サービス案内

合同会社セルフでは、訪問介護サービス・ケアプランを提供しています。

訪問介護

ケアプランセンター

訪問介護

訪問介護について

訪問介護員(ホームヘルパー)などがご利用者様のご自宅に訪問し、介護や日常生活上のお世話を行うサービスです。
ホームヘルパーなどのスタッフがご自宅を訪問して必要なサービスを行います。
食事や排せつなどの介助を行う「身体介護」、調理や掃除などを行う「生活援助」をはじめ、ご自宅での生活に関するサービスや日常生活でのアドバイスをいたします。

提供サービス

身体介護
日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスを提供いたします。
食事、洗面、入浴、部分浴(洗髪、陰部・足部などのみの洗浄)や清拭(身体を拭いて清潔にすること)、洗髪、排泄、衣類の着脱、床ずれの予防、体位変換・姿勢交換、ベッドメイキング、歩行、車いす等に関わる介助を行います。
生活援助
ご利用者様が単身、ご家族がご病気などの場合に自立支援やご家族の負担軽減のために適切なサービスを提供いたします。
買物、調理、配膳、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取り等に関わる介助や、介護に関する相談・助言・情報提供など。

ご利用料金

介護保険からの給付サービスを利用する場合は原則、基本料金の1割です。1単位=10円で算出した概算料金となりますので、詳細はお問い合わせください。
ただし、介護保険の給付の範囲を越えたサービス利用は全額自己負担となりますので、ご了承ください。

■要介護の方の利用負担額(目安)

身体介護 ~20分 165円
20分~30分 255円
30分~60分 404円
60分~ 564円
生活援助 20~45分 183円
45分~ 225円
20分以上の身体介護に引き続き生活援助を行う場合 20~45分 67円
45分~70分 134円
70分~ 201円

■要支援(予防)の方の利用負担額(目安)

週1回程度 1,168円/月
週2回程度 2,335円/月
週3回以上 3,704円/月

週3回以上のご利用は要支援2の場合のみです。
身体介護・生活援助共に料金は同じです。

利用対象者

  • 要介護1~5の方または特定疾病が原因で介護を必要とされる方
  • 要介護認定を受けて、要介護(1~5)と認定された方・特定疾病が原因で介護を必要とする40~64歳の方
  • 要支援(1~2)の方は 介護予防訪問介護または総合事業サービスの対象となります
  • 事業対象者は総合事業サービスの対象となります

ご利用までの流れ

他事業所でサービスをご利用中の方でも、当サービスにご興味がございましたらお気軽にご相談ください。

介護認定を受けていない方

  • 01
    居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。
    ご本人やご家族の代行で、役所へ申請手続きいたします。
  • 02
    ケアマネジャーがご自宅へお伺いし、介護保険やケアプランなどについてご説明いたします。利用が決まりましたら、居宅介護支援事業所との契約を行います。
  • 03
    役所に介護保険の申請を行い、後日、認定員がご自宅へお伺いし、介護認定調査が行われます。
    その後、認定結果が郵便にて届きます。
  • 04
    ケアマネジャーがケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きを進めます。
  • 05
    各サービスの事業所との契約し、各介護サービスのご利用が始まります。

介護認定を受けられていてご利用してない方

  • 01
    居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。
  • 02
    ケアマネジャーがご自宅へお伺いし、介護保険やケアプランなどについてご説明いたします。利用が決まりましたら、居宅介護支援事業所との契約を行います。
  • 03
    ケアマネジャーがケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きを進めます。
  • 04
    各サービスの事業所との契約し、各介護サービスのご利用が始まります。

ケアプランセンター

ケアプランについて

ケアマネジャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成を行うサービスです。
適切なサービスをご利用いただくために、ケアマネジャーはご利用者様の状態やご家族のご要望をお伺いし、サービス計画(ケアプラン)を作成します。サービスを行う事業所の選定、ケアプランの変更が起きた場合の調整も行います。
介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護サービスのトータルサポートをいたします。

提供サービス

ケアプランの作成(費用はかかりません)
・1ヵ月程度を単位として作成
・ サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明
・ご利用者さまやご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることもございます
・ご利用者さまの状態を正確にアセスメント
・ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討
手続き代行・連絡調整・情報提供
・ 市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行
・介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
・サービスの管理
・介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
・苦情の受付等

ご利用料金

介護保険からの給付サービスを利用する場合は原則、基本料金の1割です。1単位=10円で算出した概算料金となりますので、詳細はお問い合わせください。
ただし、介護保険の給付の範囲を越えたサービス利用は全額自己負担となりますので、ご了承ください。

■要介護の方の利用負担額(目安)

基本的にご利用者様の負担金はございません。
居宅介護支援サービスは全額が介護保険の負担のため、無料で受けることができます。

利用対象者

  • 要介護1~5の方または特定疾病が原因で介護を必要とされる方
  • 要介護認定を受けて、要介護(1~5)と認定された方・特定疾病が原因で介護を必要とする40~64歳の方
  • 要支援(1~2)の方は 介護予防訪問介護または総合事業サービスの対象となります
  • 事業対象者は総合事業サービスの対象となります

ご利用までの流れ

他事業所でサービスをご利用中の方でも、当サービスにご興味がございましたらお気軽にご相談ください。

  • 01.ご相談
    介護保険による介護サービスなどに関するご相談を承ります。
    ご相談も無料ですので、お気軽にご相談ください。
  • 02.要介護認定の申請代行
    要介護認定の申請代行を行っております。申請代行料は無料です
  • 03.訪問調査員の間取り調査
    要介護認定を申請すると、市区町村から間取り調査を行う訪問調査員がサービスご利用者様のお宅を訪問し、介護や支援がどの程度必要なのかを調査します。
    また、主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼を行います。
  • 04.各市区町村から認定結果の通知
    訪問調査や主治医意見書などに基づいた審査後、各市区町村から要介護(または要支援)などの認定結果の通知と新しい被保険者証が申請者に届きます。
  • 05.事業対象者
    チェックリストで事業対象者と判断されると総合事業サービスをご利用いただけます。
  • 06.要支援1,2と認定された方
    要介護認定で要支援と判定されると、介護予防サービス・総合事業サービスをご利用いただけます。
  • 07.要介護1~5と認定された方
    要介護認定で要介護と判定されると、介護サービスをご利用いただけます。
  • 08.ケアプランの作成
    ケアマネジャーが本人や家族と話し合い、それを基にケアプランを作成します。
    いつ、どのようなサービスを利用されたいのかケアマネジャーへお伝えください。